残業代未払ブラック企業が犯す給付金・助成金不正受給の例

未払残業代請求訴訟を起こされたブラック企業は、どのような給付金・助成金の不正受給を犯しているか?

未払い残業代請求訴訟を起こされた「ブラック企業」が関与し得る給付金・助成金の不正受給パターンは、主に以下の通りです。これらの不正は労働者への適正な支払いを免れるための資金源として悪用される可能性があります。

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### **1. 雇用調整助成金の不正受給**
- **虚偽の申請**:
- 実際には休業させていない(または減産していない)従業員を名目上「休業」と偽り、助成金を詐取。
- 未払い残業代を隠蔽するため、従業員に「自主的な残業」と説明しながら、助成金の対象として虚偽報告。
- **二重申請**:
- 残業代を支払わずに通常業務を継続させながら、同時に助成金を受給。

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### **2. 時間外労働免除(ホワイトカラーエグゼンプション)の悪用**
- 高収入労働者を対象とした「裁量労働制」を不当に適用し、残業代を未払いにした上で、助成金(例:人材開発支援助成金)を不正受給。

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### **3. 社会保険料の不正免除**
- **健康保険・厚生年金の未加入**:
- 従業員を「アルバイト」や「業務委託」と偽り、社会保険料の負担を逃れつつ、助成金(例:キャリアアップ助成金)を申請。
- **賃金水準の偽装**:
- 助成金の要件(例:特定の賃金上昇率)を満たすため、実際の残業代を隠蔽し、表面上の基本給のみで申請。

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### **4. 訓練助成金教育訓練給付金など)の悪用**
- **架空の訓練プログラム**:
- 残業時間を「職業訓練」と偽って報告し、助成金を受給しながら、実態は通常業務を強要。
- **従業員の同意なしの申請**:
- 労働者に無断で助成金対象者として登録し、資金を不正流用。

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### **5. コロナ関連助成金(持続化給付金など)の不正**
- **業績水増し**:
- 未払い残業代で人件費を圧縮しながら、売上高や従業員数を偽装して給付金を詐取。
- **従業員数の虚偽報告**:
- 実際より少ない人数を申請し、助成金と未払い残業代の差額を着服。

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### **6. 障害者雇用助成金の不正**
- 障害者を雇用していると虚偽申告し、助成金を受給しながら、実際には過重労働や未払い残業を強要。

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### **不正発覚時のリスク**
- **刑事罰**:詐欺罪(刑法246条)や労働基準法違反による罰則。
- **追徴金**:不正受給分の返還に加え、重加算税が課される可能性。
- **社会的信頼の失墜**:ブラック企業としての評判が定着し、採用や取引に悪影響。

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### **労働者が注目すべきポイント**
- 給与明細と実際の労働時間の不一致
- 会社が助成金の用途を説明しない(例:「特別手当」と称して一部のみ支給)
- 社会保険未加入や「みなし残業制」の不適切な適用

不正受給の疑いがある場合は、**労働基準監督署**や**年金機構**に通報可能です。訴訟時にこれらの事実を主張すれば、企業の違法性を立証する材料にもなります。

JRグループの新幹線事業は独占禁止法違反に該当するか?

JRグループの新幹線事業が独占禁止法私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に違反するかどうかは、法的・経済的な観点から慎重に検討する必要があります。以下、主な論点を整理します。
 
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### 1. **JR各社の市場支配力と「独占状態」の要件**
独占禁止法では、**「独占状態」**(市場支配力の濫用)が禁止されています(第2条5項)。新幹線事業に関しては、以下の点が考慮されます:
- **地理的市場の定義**:新幹線は路線ごとに競争環境が異なります。
- 例:東海道新幹線JR東海)は東京~大阪間で事実上の独占状態ですが、並行する航空路や高速バスとの競争が存在します。
- 一方、山陽新幹線JR西日本)や東北新幹線JR東日本)も同様の構造です。
- **代替手段の有無**:航空機や在来線、長距離バスなどが競争相手と見なされる場合、新幹線単独で「市場支配」と認定される可能性は低くなります。
 
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### 2. **JRグループの分割経緯と「共同行為」の可能性**
- 国鉄分割民営化(1987年)により、JR各社は**地域別に分離**され、法的には別企業です。新幹線の保有・運営権も分割されています(例:JR東海東海道新幹線を単独保有)。
- ただし、**JRグループ間での協調行為**(例:運賃調整やダイヤ連携)が公正取引委員会から問題視された事例はありません。
 
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### 3. **公的規制の影響**
新幹線は**鉄道事業法**や**国土交通省の許可制**のもとで運営されており、以下の点で独占禁止法の適用が緩和される可能性があります:
- **公共性の高いインフラ**:新幹線は国の政策で整備されたもので、自由競争が前提ではない側面があります。
- **新規参入の障壁**:新幹線の建設・運営には巨額の費用と国の認可が必要で、事実上の参入障壁が存在します。
- ただし、2022年にはJR以外の事業者(例:北海道新幹線の一部区間で民間企業参入)が認められるなど、規制緩和の動きもあります。
 
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### 4. **過去の判例や行政指導**
- これまでに新幹線事業そのものが独占禁止法違反で摘発された事例はありません。
- ただし、JRグループの子会社間取引や系列取引に関しては、個別案件で公正取引委員会の指導が入った例があります(例:駅ナカ商業施設の入札問題)。
 
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### 5. **国際比較と競争政策**
海外では、高速鉄道の運営権を複数事業者に開放する例もあります(例:台湾高速鉄道、フランスのTGV路線)。日本でも**「上下分離」**(インフラ保有と運営の分離)の議論がありますが、現状ではJR各社が一体的に運営しています。
 
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### 結論
現行制度下では、JRグループの新幹線事業が独占禁止法に直ちに違反するとの見解は主流ではありません。ただし、
- **市場競争の促進**を目的に、新規事業者の参入余地を拡大する政策(例:新幹線路線の開放)が検討される可能性はあります。
- 特定の行為(例:不当な運賃協定や他社参入阻害)があれば、独占禁止法の適用対象となる場合もあります。
 
今後の動向としては、**政府の交通政策**や**公正取引委員会の監督**が鍵を握ると言えるでしょう。
 
※俺は独占禁止法違反の指摘を受けないために分社化しているだけだと思うのだが。
他の交通機関・手段を引き合いに出しているのは姑息な手段でウソの言い訳や言い逃れに過ぎないだろ?

雇用調整金不正受給企業リストwww


令和6年3月29日公表の不正受給を行った事業主等のリストによると、何と!!!
4,967,974,000円、つまり49億円もの返還請求を受けた神レベルの企業があるらしい。www
しかも全部返還済とのこと。

まさにThe20億円返還請求名鉄観光バスも真っ青www

それにしても、このリストを見ると如何に不正受給ブラック企業が多いかが分かるwww

税金も同じように容赦なくブラック企業だけじゃなく、暴利を貪っている大企業からも取ればいいのにと思う。

雇用調整助成金の受給企業リストを入手する方法

雇用調整助成金の受給企業リストを入手するには、以下の方法があります。公的機関からの開示請求や公開情報を活用する方法を解説します。

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## **1. 厚生労働省都道府県労働局に開示請求する**
雇用調整助成金の受給企業名は、**原則非公開**ですが、**情報公開請求**や**監査目的**で入手可能な場合があります。

### **(1)行政文書開示請求(情報公開法に基づく)**
- **対象機関**:厚生労働省都道府県労働局
- **手順**:
1. **「行政文書開示請求書」**を提出(各自治体の様式を使用)。
2. **請求理由**に「公益上の必要性」(例:助成金の適正運用を監査するため)を記載。
3. 企業名の開示が認められれば、リストを入手可能。

⚠️ **注意点**:
- 「個人情報・企業秘密」を理由に拒否される可能性あり。
- 開示範囲は「企業名・受給額・期間」に限定されることが多い。

### **(2)監査請求(自治体の監査委員へ)**
- 地方自治体が助成金を支出している場合、**監査請求**で情報開示を求められる可能性があります。
- 例:
- 「○○県の雇用調整助成金の適正性を監査してほしい」と請求。
- 監査結果で不正受給企業が公表されることがある(名鉄観光バスの例)。

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## **2. 既に公表されている情報を探す**
### **(1)厚生労働省自治体のHPで公表事例を確認**
- 不正受給が発覚した企業は、**公式サイトや記者会見**で公表されることがあります。
- 例:
- [厚生労働省助成金不正公表ページ](https://www.mhlw.go.jp/)
- 過去のニュース(名鉄観光バス、コロナ禍の不正事例など)

### **(2)報道機関の調査記事を活用**
- 大手メディア(読売、朝日、毎日新聞など)が「助成金不正特集」を組むことがあり、企業名が掲載される場合があります。
- **検索キーワード例**:
- `「雇用調整助成金 不正 企業名 リスト」`
- `「雇用調整助成金 返還 公表」`

### **(3)国会・地方議会の議事録**
- 議員の質問で不正受給企業が暴露されることがあります。
- **例**:
- [国会会議録検索システム](https://kokkai.ndl.go.jp/)
- 地方議会の議事録(自治体HPで公開)

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## **3. 内部告発・関係者からの情報収集**
### **(1)従業員・元従業員からの証言**
- 該当企業の労働者に聞き取りを行い、**「休業していなかった」「賃金カットが虚偽」**などの証拠を集める。
- 匿名での通報も可能(厚生労働省のホットラインを利用)。

### **(2)取引先・競合他社からの情報**
- 業界内で「あの会社は助成金を受けながら繁忙期だった」などの噂がある場合、手がかりになる。

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## **4. その他の方法**
### **(1)民事訴訟で企業の内部資料を開示させる**
- 未払い残業代訴訟などで**「文書提出命令」**を取得し、助成金申請資料と実態の矛盾を暴く。

### **(2)労働組合NPOの協力を得る**
- **労働団体**(例:日本労働組合総連合会)やNPOが情報を持っている場合があります。

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## **5. 注意点**
- **個人情報保護法**に抵触しないよう、入手した情報をむやみに公開すると法的リスクあり。
- 確実な証拠がない場合、企業から**名誉毀損**で訴えられる可能性がある。
- **弁護士や労働基準監督署**と連携するのが安全。

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### **まとめ**
| 方法 | 入手可能性 | リスク |
|------|------------|--------|
| **行政開示請求** | △(非公開部分あり) | 拒否される可能性 |
| **監査請求** | ○(自治体による) | 時間がかかる |
| **報道・議事録** | ○(公表済み情報) | 限定的 |
| **内部告発** | ◎(証言次第) | 匿名性が必要 |

**最も現実的な方法**は、
1. **厚生労働省・労働局に開示請求**
2. **既に公表された不正事例を調査**
3. **訴訟や内部告発で証拠を固める**

確実な証拠がある場合は、**労働局やマスコミに通報**することで、公表を促せます。

司法試験短答式は肢別本・肢別アプリが最強らしい


新司法試験純粋未修から一発合格への道~第9話 肢別アプリの威力に驚く~|こすも

新司法試験純粋未修から一発合格への道~第9話 肢別アプリの威力に驚く~|こすも

辰已法律研究所の肢別アプリ 私は司法試験の勉強の半分以上を辰已法律研究所の「肢別本」でしていました。実は基本書も判例集も最低限読む程度で、ひたすら肢別本を回す3...

note(ノート)

俺も肢別本の存在を知る前から、似たような方法で第一級陸上特殊無線技士試験の勉強をしていた。

選択肢をバラバラに分解し、肢一つ一つを◯☓形式の問題にして、☓の肢は間違い訂正問題をそらに追加する。
正解の選択肢には穴埋め形式の問題に置き換える。

このやり方によって確実な知識が身につく。

被害届不受理は違法?

霊感商法詐欺の被害者から被害届の受理を不当に拒否した警察官の行為は、主に以下の法律に違反する可能性があります。判例とともに解説します。

### 1. **刑法第193条(公務員職権濫用罪)**
- 公務員が職権を濫用し、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した場合に成立します。
- **判例**: 最決平成12年3月20日刑集54巻3号69頁)
→ 警察官が正当な理由なく被害届を受理しなかった場合、職権濫用に該当する可能性を示唆。

### 2. **刑法第194条(逮捕・監禁職権濫用罪)**
- 職権を濫用して人を逮捕・監禁した場合に適用されますが、被害届不受理自体は直接該当しません。

### 3. **国家賠償法第1条(公務員の不法行為責任)**
- 公務員が故意・過失で職務執行中に他人に損害を与えた場合、国や公共団体が賠償責任を負います。
- **判例**: 東京地判平成15年10月16日(判時1842号3頁)
→ 警察が被害届を受理せず捜査を怠った場合、国家賠償法違反を認めた。
- **判例**: 大阪高判平成21年6月18日(判時2045号86頁)
→ 詐欺被害の初期対応を怠った警察の不作為を違法と判断。

### 4. **警察官職務執行法第1条(職務懈怠)**
- 警察官は犯罪の予防・捜査などの職務を遂行する義務があり、被害届不受理は義務違反となる可能性があります。

- 被害届不受理は行政処分に該当する可能性があり、審査請求の対象となり得ます。

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### **判例の傾向**
1. **最判昭和59年7月3日(刑集38巻8号2789頁)**
→ 公務員の職務懈怠が国家賠償法上違法となる要件を示した。

2. **福岡高判平成10年3月18日(判時1643号102頁)**
→ 警察が詐欺被害の申告を軽視した場合、賠償責任を認めた。

3. **名古屋地判平成25年2月14日(LEX/DB28125539)**
霊感商法被害で警察が適切に対応しなかったことを違法と判断。

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### **結論**
警察官が正当な理由なく被害届を受理しない行為は、
- **刑法193条(職権濫用罪)**
に違反する可能性が高く、判例もこれを支持しています。
被害者は、**刑事告発**や**国家賠償請求訴訟**を検討すべきです。